📺 わかめ ぷらす
School Hub / わかめ ぷらす● Active

親が作ってくれた預金!名義預金で課税されない方法

そろそろ相続税 税理士山田寛英57,037回視聴投稿日: 2025/08/13
税理士・公認会計士 山田寛英(やまだひろひで)による解説。 税務調査を集めています! 全国どこでも、お呼びください! (同業税理士さんからの立会依頼多数) 相談フォームはこちら↓ https://pilotkaikei.jp/inquiry/ ●動画の内容● 親が作ってくれた預金が、あとで名義預金として相続税がかかることがあります。 この動画では、名義預金にならないようにするコツをお伝えしています。 ●関連動画● ① 妻の預金をまもる!名義預金で課税されない方法    • 妻の預金をまもる!名義預金で課税されない方法   ② 110万円が2倍に!新しい相続時精算課税をいいとこ取りする方法    • 110万円が2倍に!新しい相続時精算課税をいいとこ取りする方法   ③ 余命3年からはじめる!相続税を0円にする方法    • 余命3年からはじめる!相続税を0円にする方法   #贈与税の時効 #税務調査 #相続税 (注:この動画では税法の規定を簡易な表現で説明しています。網羅性は担保していません。実際のお取引での税法上の適用の可否については、税務署等にご確認のうえ判断して頂くようお願い致します。当動画の情報をご利用した際に生じた損失につきましては、当事務所は一切責任を負いません。当動画のご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。※当動画のコンテンツの無断転載を禁じます。無断で YouTube等 に掲載されている場合は、著作権侵害による削除通知を提出し、法的手続きを行います。(著作権侵害による削除通知、差止請求、損害賠償請求、通報))

コメント 読み込み中…

コメントを読み込んでいます…