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【年金問題】「40年納めて月7万円で暮らせるか!?」総理も認めた限界と底上げの矛盾を国会で徹底追及【国民年金/厚生年金】

ランランルー2,692回視聴投稿日: 2026/11/05
#政治 #日本 高評価&ハイプをお願いします! 今回の動画は… 国会での年金制度改革関連法案をめぐる三つの質疑です。 基礎年金の底上げと抜本改革をめぐり、総理と各議員が緊迫したやり取りを交わしました。 40年間保険料を払い続けて受け取れる基礎年金は月6万9308円。この金額で本当に老後の生活を支えられるとお考えでしょうか。 皆さんのご意見を、コメント欄でぜひ教えてください。 【タイムスタンプ】 00:00 ダイジェスト 01:04 基礎年金「月約6.9万円」で暮らせるのか?(総理への追及) 04:10 最低保障年金と現役世代の定義見直し 06:20 生活保護との逆転現象・モラルハザードの懸念 07:50 抜本改革に向けた「社会保障国民会議」の提案 08:26 総理答弁(制度の安定性と生活保護への見解) 10:44 年金機能強化法 修正案の趣旨説明(マクロ経済スライド調整の一致) 14:04 年金制度への不信感と本来の目的(若者・現役世代の負担感) 17:03 給付水準の指標と高齢者の生活保護受給実態 19:20 基礎年金の底上げが必要とされる背景 21:52 所得代替率の推移と自営業・非正規雇用の実態 24:30 国庫負担引き上げの可否と財源問題 26:25 まとめ・解説(国会審議の論点と今後の課題) 【用語解説】 ◆基礎年金: 全国民が加入する公的年金の1階部分。満額で月約6万9千円。 ◆日本維新の会: 国政政党の一つ。今回は独自の年金改革提言書を厚労大臣に提出。 ◆iDeCo: 個人型確定拠出年金。自分で掛金を積み立て運用する私的年金制度。 ◆NISA: 少額投資非課税制度。投資の運用益に税金がかからない仕組み。 ◆最低保障年金: 保険料納付実績と無関係に全国民へ一定額を保障する年金構想。 ◆生産年齢人口: 生産活動の中心となる15歳から64歳までの人口層のこと。 ◆第3号被保険者: 会社員や公務員に扶養される配偶者が属する国民年金の加入区分。 ◆社会保障国民会議: 超党派で社会保障改革の方向性を議論するための協議体構想。 ◆生活扶助: 生活保護のうち、食費や光熱費など日常生活費に充てられる扶助。 ◆住宅扶助: 生活保護のうち、家賃や間代など住居費に充てられる扶助。 ◆モラルハザード: 制度の歪みにより本来望ましくない行動が誘発される現象。 ◆修正案: 衆議院で自民・公明・立憲の3党合意により提出された法案修正。 ◆財政検証: 5年に一度実施される公的年金財政の長期見通しの検証。 ◆マクロ経済スライド: 現役人口の減少と平均余命の伸びに応じて年金額を調整する仕組み。 ◆報酬比例部分: 現役時代の報酬に応じて給付額が決まる厚生年金の2階部分。 ◆就職氷河期世代: 1990年代半ば以降の就職難に見舞われた世代。 ◆老齢厚生年金: 厚生年金から支給される、報酬比例に基づく老齢給付。 ◆老齢基礎年金: 国民年金から支給される、加入期間に応じた老齢給付の基礎部分。 ◆世代間扶養: 現役世代の保険料で高齢世代の給付をまかなう公的年金の基本設計。 ◆国民皆年金: 20歳以上の全国民が公的年金制度に加入する日本の仕組み。 ◆所得代替率: 現役男子の平均手取り収入に対する年金額の比率。給付水準の指標。 ◆モデル年金: 40年厚生年金加入の夫と専業主婦世帯で算定する標準的な年金額。 ◆所得再分配: 所得が低かった人ほど給付を手厚くする公的年金の再分配機能。 ◆国庫負担: 基礎年金の給付費のうち、税金から支出される部分。現在は2分の1。 ◆第1号被保険者: 自営業者や学生など、厚生年金に加入しない国民年金の加入区分。 ◆被用者保険の拡大適用: パート等の短時間労働者にも厚生年金を適用する取り組み。 ◆流用: 厚生年金積立金を基礎年金の底上げに回すことへの批判的呼称。 ◆厚生年金積立金: 現役世代が納めた保険料のうち、将来の給付に備え積み立てた資金。 ◆国民年金基金: 自営業者などの第1号被保険者が任意で加入する上乗せ年金制度。 【お借りしてます VOICEVOX Nemo】 【引用】 ①https://hlsvod.shugiintv.go.jp/vod/_d... ②https://hlsvod.shugiintv.go.jp/vod/_d... ③   • 【国会中継録画】参議院 厚生労働委員会(2025/06/03)   ★ルールを遵守して適切に編集をしています★ ■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php ■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv... 【国会映像が利用可能である法的根拠】 著作権法第40条:政治上の演説等の利用 1:公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。 2:議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。 著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」は「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされています。 当チャンネルでは国会議員の討論や質疑等については著作権法第40条の対象と解釈し使用してます。 また当チャンネルでは、著作権侵害をする意図は一切なく、文化庁が定める『引用の範囲内』で使用しています。 ※万が一問題がある場合は著作権者様より直接ご連絡ください。 動画内では、解説・批評・教育・報道の目的で一部映像や音声を引用しています。著作権法・フェアユースの原則にのっとり、適切に使用しています。画質・音質の調整や独自編集を加え、政治情報をわかりやすく発信しています。 著作権侵害の意図はなく、あくまで引用としての使用ですが、何かお気づきの点があればチャンネルまでご連絡ください。確認のうえ、削除などの対応をします。 #政治 #日本

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