【アニメ】人事部長「家を買ったなら、もう辞めないよねw」35年ローンの翌月に単身赴任を命じた会社の末路…【ずんだもん解説】
「家、買ったんだってね。おめでとう」「4月1日付で、九州の営業所に行ってもらう」——港町の事務機の会社で18年、地元の取引先120社のコピー機を見てきた営業のずんだもん。35年ローンで家を建てて、まだ1か月でした。人事部長の千石は笑って言います。「家を買ったなら、もう辞めないよね」。
千石は、社員の名前の横に「持ち家」と「ローン」の欄がある一覧を作らせていました。ローンがある人は辞めない、だから遠くに出しても黙って行く——それが「人事の常識」だと。
単身赴任の手当は月3万円。手当を引いても、毎月7万円が出ていく。小学5年の娘は「3年たったら、わたし中学2年だよ」。ずんだもんが選んだのは、「家を買ったから、辞める」ことでした。そして4月、同じ一覧に載った社員が、1人ずつ黙って会社を去っていきます——。
▼この動画でわかること
・就業規則に転勤の定めがあり、勤務地を限る約束がなければ、会社は原則として本人の同意がなくても転勤を命じられる(1986年の最高裁判決)
・ただし、仕事の必要性がない、動機や目的が不当、暮らしへの不利益が大きすぎる、などの時は、権利の濫用として無効になりうる
・その事件では、家族と離れて暮らすことは「通常は受け入れる範囲」とされた(どんな単身赴任でも我慢すべき、という意味ではない)
・転勤で子育てや介護が難しくなる人には、会社は事情に配慮する義務がある(転勤そのものの禁止ではない)
・2024年4月から、雇う時の契約で、勤務地と仕事の「変わる範囲」も示すことになった
・住宅ローンの審査では、銀行が勤め先に在籍を確かめる電話をすることがある。住宅ローン控除は2年目から年末調整で受けられ、その書類は会社に出す
・本人だけが単身赴任し、家族が住み続けて戻る見込みがあるなどの条件を満たせば、住宅ローン控除は続く。家族ごと引っ越したり、家を人に貸したりすると、その間は受けられない
・民間の会社の単身赴任手当は、もらっている人の平均で月4万9,300円(2024年11月分)
・期間の定めのない社員は、辞める申し入れから原則2週間で辞められる
── この動画で出てくる資料 ──
・最高裁判所 1986年7月14日判決(東亜ペイント事件)
・育児・介護休業法 第26条/労働基準法施行規則 第5条/民法 第627条
・厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」(2017年)「2024年4月からの労働条件明示のルール変更」
・国税庁 タックスアンサー No.1234「住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が転勤となった場合」/「年末調整のしかた」
・金井幸子「使用者の配転命令権と雇用保障」日本労働研究雑誌698号(2018年)
・マイナビ「転勤と転職に関する調査レポート2026年」
※この物語はフィクションです。人物・会社・金額は架空です。制度は、公的な資料で確かめています。
※転勤や退職のことで困ったときは、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。住宅ローン控除のことは、税務署で確かめられます。
台本はこの回のために書いたオリジナルです。一覧・家計・メッセージの画面は、この回の話に合わせて作りました。背景と場面絵は画像生成AIで作りました。港や街の実写は、Mixkit・Coverrの素材です。
── クレジット ──
音声合成:VOICEVOX
VOICEVOX:ずんだもん/VOICEVOX:青山龍星/VOICEVOX:剣崎雌雄/VOICEVOX:四国めたん/VOICEVOX:白上虎太郎/VOICEVOX:もち子(cv 明日葉よもぎ)/VOICEVOX:春日部つむぎ/VOICEVOX:麒ヶ島宗麟/VOICEVOX:玄野武宏/VOICEVOX:波音リツ
立ち絵:坂本アヒル
イラスト:いらすとや
背景・場面絵:オリジナル(画像生成AIで作成)
映像素材:Mixkit/Coverr
効果音:効果音ラボ
BGM:オリジナル(Suno)/OpenTracks(旧DOVA-SYNDROME)
毎晩20時に、働く人の一話完結のドラマを出しています。
あなたの会社に、転勤はありますか? 家を買う時、転勤のことは考えましたか? コメントで教えてください。
#ずんだもん #転勤 #単身赴任
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