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NHK受信料、差し押さえられた件数

JANUS2,130回視聴投稿日: 2026/09/30
NHK、見てますか。 見ていないのに、なぜ払うのか。家にテレビが無くても、車のカーナビがあれば対象になるのか。そして、ずっと払わずにいたら、本当に裁判になるのか。 放送法の条文と、最高裁の判決文と、NHKが公表している件数だけで、21分かけて追いました。 払え、とも、払うな、とも言いません。いまの決まりが、どうなっているのか。それだけを出します。 最後に、実際に裁判まで進んだ件数を、日本全体の数字で出します。 ■ チャプター 0:00 NHK、見てますか 1:03 法律には、なんと書いてあるのか 1:58 見ていなくても、払うのか 2:26 テレビが無ければ 3:08 カーナビだけなら 4:01 スマホだけなら 4:46 昔は、車のラジオにもかかっていた 5:41 訪問が来たら 6:49 ずっと払わなかったら 8:13 JANUSモーメント 8:34 実際は、何件あるのか 9:59 分けると、理由が見える 11:06 もう一つの顔 12:56 なぜ、こんな制度なのか 14:07 ネットフリックスみたいに、できないのか 15:26 旗を下ろしたのは、求めていた側だった 16:37 海外では、どうしているのか 18:29 一撃 18:56 最初の質問に戻ります 19:25 JANUS ANSWER 20:58 消灯 ■ この動画で確かめたこと 【条文】 ・放送法第64条第1項は「協会と受信契約を締結しなければならない」と定めています。条文に「受信料を支払え」という文言はありません。義務は、法律が契約を義務づけ、契約の中身を総務大臣の認可を受けたNHKの規約が定め、その規約第5条が「受信料を支払わなければならない」と書く、という三段で生まれます。額を決めるのは国会(予算の承認)です。 ・2025年10月1日施行の現行法では、受信機を設置した人に加え、NHKの配信の受信を開始した人も契約の対象になりました。条文が対象としているのは「設置した者」と「受信を開始した者」で、「見ている者」ではありません。 ・受信規約は自家用車などの移動体を「住居の一部とみなす」と定めています。自家用車のカーナビは家の契約に含まれ、営業用の車は1台ごとに1件です。地上契約の受信料は月額1,100円(沖縄県は965円)、衛星契約は別の額です。 ・受信機が無くNHKの配信も始めていない場合、ラジオしか受信できない設備の場合、同じ家ですでに誰かが契約している場合には、契約の義務は生じません。免除は、契約をしたうえで受信料が免除される制度で、申請が必要です。 【判決】 ・最高裁判所大法廷 2017年12月6日判決は、放送法第64条第1項を合憲としたうえで、「任意に受信契約を締結しない者との間においても、受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要」であり、契約は「その判決の確定によって」成立する、と述べています。成立した契約については「受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する」としています。 ・同判決は、契約している人の受信料債権には時効で消える余地があり、契約していない人にはその余地がないことを「不均衡であるようにも見える」としたうえで、やむを得ない、と結んでいます。反対意見は「およそ消滅時効により消滅することのない債務を負担するべき理由はない」と書いています。 【件数】NHK公表・2025年6月末から2026年6月末までの1年間の増加分 ・受信契約の対象となる世帯 4,530万、支払っている世帯 3,485万、推計世帯支払率 76.9%(前年 77.3%・▲0.4pt)。支払っていない世帯は 1,045万。 ・支払督促の申立て 1,435件増、異議を経て訴訟になったもの 503件、未契約世帯への訴訟 30件、強制執行の実施 22件。 ・訴訟は合わせて 533件。この533件を、支払っていない1,045万世帯で割ると 0.0051%、約19,600世帯に1件にあたります。これは日本全体で訴訟がどのくらいの規模かを示す数字であって、特定の個人が裁判になる見込みではありません。NHKは相手を無作為に選んでおらず、契約の有無、滞納の期間、手続きの進み方で状況はまったく異なります。 ・支払っていない1,045万世帯の内訳は、契約済みで未払い 171万世帯、未契約 874万世帯です。世帯数あたりの訴訟件数で見ると、契約済み未払い側は約3,400世帯に1件、未契約側は約291,000世帯に1件。訴訟件数の比率は、契約済み未払い側が未契約側の約86倍でした。これは件数の比率であり、どちらが有利・不利という話ではありません。上に書いたとおり、契約していない側には時効で消える余地がない、と最高裁は述べています。 ・割増金は「受信料+受信料の2倍に相当する割増金=合計3倍相当」で、不正な手段で支払いを免れた場合と、正当な理由なく期限までに契約を申し込まなかった場合に限られます。契約済みで支払っていない場合に付くのは延滞の利息(3期分以上たまると1期あたり2.0%)です。 【そのほか動画で扱っていること】 ・払っていない人に見えないようにする仕組みをめぐる国会の議論(この仕組みを実現する法案は、直近の24会期で一度も提出されていません)/受信料をやめた国とやめていない国/イギリスの刑事罰(1年間に18,246件が訴追、16,489件が有罪。イングランド・ウェールズ)。日本に刑事の罰はなく、民事の手続きだけです。 ■ 主な出典 【法令・規約】 放送法(昭和25年法律第132号)第64条・第15条・第70条第4項[2025年10月1日施行]/同 旧条文[2025年6月1日施行]/放送法施行規則 第23条の2/国会法 第56条第1項 日本放送協会受信規約[令和7年10月1日施行]第1条・第2条・第5条・第10条第1項・第12条・第12条の2/日本放送協会受信料免除基準[令和7年10月1日施行]別表2・別表3・別表4 【判決・答申】 最高裁判所大法廷 2017年12月6日判決(平成26年(オ)第1130号ほか)/岡部喜代子 裁判官 補足意見/木内道祥 裁判官 反対意見 ワンセグ受信機に関する判決4件(2016年8月26日〜2019年5月15日)/臨時放送関係法制調査会 答申(1964年9月) 【NHKの公表資料】 2025年度末 受信料の推計世帯支払率(2026年6月23日公表)/受信料にかかる民事手続きの状況について(2026年6月末現在・2025年6月末現在)/視聴者局 受信料の収納業務について(2026年6月)/営業局 受信料の契約・収納業務について(2026年9月10日)/受信料の割増金制度について/解約について/なぜ、スクランブルを導入しないのか/令和8年度 収支予算・事業計画 【国会・政府】 国会会議録:衆議院 総務委員会 2012年3月21日(川端達夫 総務大臣)/衆議院 予算委員会 2015年3月2日(井坂信彦 委員、高市早苗 総務大臣)/参議院 総務委員会 2025年11月25日・2026年3月31日(齊藤健一郎 議員)/同 2026年7月14日(井上樹彦 NHK会長・参考人)/参議院 逓信委員会 1967年7月18日、衆議院 逓信委員会 1967年3月23日(小林武治 郵政大臣) 衆参 総務委員会 附帯決議(2022年4月19日・6月2日)/総務大臣 閣議後記者会見(2019年7月23日・石田真敏)/答弁書 内閣衆質200第10号(2019年10月15日 閣議決定) 規制改革・民間開放推進会議 第2次答申(2005年12月21日)/規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)(2005年3月25日 閣議決定・NHKのBSデジタル放送に関する部分)/総務省 CASの現状と検討のポイント/同 補足説明資料(2008年2月8日)/同 受信料額の推移/参議院 議案情報(第198回〜第221回国会)/共同通信(2026年9月21日配信) 【海外の一次資料】 House of Commons Library「TV Licence Fee Statistics」CBP-8101(2026年5月11日)/英国DCMS グリーンペーパー CP 1459(2025年12月)/デンマーク DRの財源に関する政治合意(2018年3月16日)/韓国 放送法 第67条第3項(2025年4月22日公布・2025年10月22日施行)/アメリカ Public Law 119-28(2025年7月24日)/CPB プレスリリース(2026年1月5日)/CPB 歳出要求書 FY2026・FY2028(2025年5月30日)/CPB Public Broadcasting Revenue FY2021/ドイツ 第7次メディア改正州間協定(2025年12月1日)/スウェーデン Lag (2025:986)(2025年12月2日)/オーストリア ORF-Beitrag(2024年1月1日)/スイス 国民投票(2026年3月8日) ※画面に出した資料の版面は、原典の本文をJANUSが組み直したものです(原文の文字は一字も変えていません)。図表はJANUSが作成しました。 ■ 写真・音楽・書体 【写真】Pexels の写真25点。すべて Pexels License( https://www.pexels.com/license/ )。帰属表示は任意ですが、著者名を記します。 Adil Khan Marwat、Alexey Demidov、Allen Boguslavsky、Beyzaa Yurtkuran、Bilal Mansuri、cottonbro studio、David Sams、Dreamer Dude、Elif、Ezequiel Filiberto、Image Hunter、Karth G、KoolShooters、Ksenia Kartasheva、Levent Simsek、Lira Krasniqi、Max Vakhtbovych、Muhammad Jawadur Rahman、Nothing Ahead、Pușcaș Adryan、Sinitta Leunen、Skylar Kang、Tima Miroshnichenko、Towfiqu barbhuiya、Варда Склир ※写真はトリミング・明るさ調整を行って使用しています。内容を説明するためのイメージです。 【音楽・音声・書体】 Music from Mixkit( https://mixkit.co/license/ )Mixkit Stock Music Free License ナレーション ElevenLabs 書体 Shippori Mincho・Cinzel・Montserrat(SIL Open Font License 1.1) ■ お断り ・この動画は法律相談ではありません。個別の事情は、NHKまたは専門家にご確認ください。 ・この動画は、受信料制度への賛否を述べるものではありません。制度に納得できるかどうかと、いまの法律や規約がどうなっているかは、別のことだという立場で作っています。契約や支払いを避ける方法をお伝えする動画でもありません。 ・画面に出した数字と逐語引用は、制作時に一件ずつ原典で確認しています。件数は公表時点の値で、今後変わります。制度も法改正や規約の変更で変わります。手続きはNHK・総務省の最新の情報をご確認ください。 ・特定の個人・企業・団体の責任を追及する目的で制作したものではありません。 ■ JANUSについて すべての物語には、二つの顔がある。 JANUS(ヤヌス)は、誰もが知っている出来事の、もう一つの顔を、一次資料だけで描くドキュメンタリーチャンネルです。 チャンネル登録で、次の"もう一つの顔"をお見逃しなく。 #NHK #NHK受信料 #放送法 #ドキュメンタリー

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